大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1452 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人Aの弁護人我妻源二郎の上告趣意(後記)第一点について。

刑訴費用法一条三号の規定が憲法三七条三項に違反しないことは、当裁判所の判

例(昭和二四年新(れ)第二五〇号、昭和二五年六月七日、大法廷判決)とすると

ころであるから、論旨は理由がない。

同第二点について。

上告適法の理由とならない。

被告人Bの弁護人小泉喜平の上告趣意第一点について。

所論犯情等については、第一審判決も考慮の上、量刑したものと解するのが妥当

であるから、所論違憲の主張は、その前提を欠くものと云わなければならない。

同第二点について。

上告適法の理由とならない。

また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条(なお被告人Aに対し同一八一条を適用する)により主文のと

おり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年八月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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